定款

第1章 総則

(商号)
第1条 当会社は、株式会社ハイマート久留米と称する。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.都市再開発ならびに都市環境整備の調査企画実施、コンサルティング
2.市場調査、広告・宣伝等商店街振興に関する情報収集及び提供
3.講演会・音楽会・演劇などの企画実施及び商店街・商店に対するイベント企画実施
4.貸ホール、貸会場の経営
5.駐車場経営
6.一般貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業
7.商店街の区域内の土地及び空店舗の活用整備に関する業務
8.商店街の清掃、整備に関する業務
9.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
10.一般乗合旅客自動車運送事業
11.クレジットカード業(クレジットカード発行、立替払、手数料回収をする一連の業務内容)
12.ⅠCカード事業、電子マネー事業による、決済、手数料回収、ポイント付与をする一連のサービス業務
13.クレジットカード利用者、及びⅠCカード、電子マネー利用者に対する商店街での買い物の割引、宿泊施設への招待、催事への招待、その他各種特典の企画の販売
14.ⅠCカードの発行及び周辺機器並びにソフトウェア類の取扱と情報の提供業
15.託児所及び保育所の経営
16.古物の売買業(骨董品等の販売)
17.各種商品卸・小売業及び土産品等の販売業
18.酒類、飲料水の販売業
19.自動販売機によるタバコ及び飲料水等の販売業
20.介護サービス事業
21.商店街の区域内の広場の運営・管理業務
22.中心市街地の不動産の売買、交換、賃貸借、管理及び利用業務
23.久留米シティプラザビル8番管理組合業務及び関連業務
24.その他前各号に付帯する一切の業務

(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を福岡県久留米市に置く。

(公告)
第4条 当会社の公告は、福岡市において発行する西日本新聞に掲載する。

第2章 株式

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、40,000株とする。

(株券の発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行する。

(株券の種類)
第7条 当会社の発行する株式の株券は、1株券、5株券、10株券、100株券及び
1000株券の5種とする。

(株式の譲渡制限)
第8条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

(株式の取扱)
第9条 株式の名義の書換、その他株式の取扱に関する手続及び手数料等については、取締役会で定める株式取扱規則による。

(基準日)
第10条 当会社は、事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に係る定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
② 前項のほか、株主または質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を決めることができる。

第3章 株主総会

(招集)
第11条 当会社の定時株主総会は、事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて随時招集する。

(招集権者)
第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会の決議によって取締役社長が招集する。
② 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。

(議長)
第13条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。
② 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれにあたる。
(決議の方法)
第14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
② 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。

(代理人)
第15条 株主は代理人によって議決権を行使することができる。ただし、この場合には総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。
② 代理人は当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ2人以上の代理人を選任することはできない。

(議事録)
第16条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果等については、これを法務省令で定めるところにより、記載または記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名又は記名押印する。ただし、電磁的記録により作成する場合においては、電子署名にて行う。

第4章 取締役会

(取締役会の設置)
第17条 当会社は、取締役会を設置する。

(取締役会の権限)
第18条 取締役会は、取締役をもって構成し、法令又は定款に定める事項その他当会社の業務の執行を決定する。但し、取締役会の決議によって重要でない業務執行についての決定は、取締役社長に一任することができる。

(取締役会の決議の方法)
第19条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(招集通知)
第20条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続を省略して開くことができる。

(取締役会の決議等の省略)
第21条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。
② 取締役、監査役又は会計監査人が取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項(ただし、会社法第363条第2項の規定により報告すべき事項を除く。)を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。

(取締役会の議事録)
第22条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果等については、これを法務省令で定めるところにより、記載または記録した議事録を作成し、出席した取締役及び監査役がこれに署名又は記名押印する。ただし、電磁的記録により作成する場合においては、電子署名にて行う。

(取締役会規則)
第23条 取締役会に関する事項は定款に定めある場合を除き、取締役会規則による。

第5章 役員

(取締役の員数)
第24条 当会社には、取締役25名以内を置く。

(取締役の選任)
第25条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。

(取締役の任期)
第26条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする。

(代表取締役及び役付取締役)
第27条 当会社に、取締役社長1名を、必要に応じて取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を置き、取締役会の決議により、取締役の中から選任する。
② 取締役社長は、当会社を代表する。
③ 取締役社長のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を定めることができる。

(取締役会の招集権者及び議長)
第28条 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

(監査役の設置)
第29条 当会社は、監査役を置く。

 (監査役の員数)
第30条 当会社は、監査役3名以内を置く。

 (監査役の選任)
第31条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

 (監査役の任期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

(報酬及び退職慰労金)
第33条 取締役及び監査役の報酬及び退職慰労金は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。

 (相談役・顧問)
第34条 取締役会の決議により、相談役及び顧問を置くことができる。

第6章 会計監査人

 (選任及び解任の方法)
第35条 会計監査人の選任及び解任の決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもっておこなう。

 (任期)
第36条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において選任されたものとみなす。

第7章 計算

 (事業年度)
第37条 当会社の事業年度は、年1期とし毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

 (剰余金の配当)
第38条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日における株主名簿に記載又は記録された株主又は質権者に配当する。
② 前項の剰余金の配当は、支払い開始の日から満3年を経過しても受領のないときは、当会社はその支払義務を免れる。

附則

会社成立 平成 5年 5月10日
一部変更 平成18年 6月28日 (目的)
一部変更 平成21年 6月24日 (目的)
一部変更 平成27年 6月25日 (目的)