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久留米六角堂広場では、イベントなどの実施の際、イベント等の主催者の方には次のルールを守っていただきますようお願いしています。
休場日 円形イベント広場:原則として休場日はありません。
市民ギャラリー:年末年始(12月29日〜1月3日)
開場時間・開館時間 円形イベント広場:午前6時〜午前0時30分
市民ギャラリー :午前10時〜午後7時
使用できる期間 円形イベント広場:原則として、連続して使用できる期間は7日間です。
市民ギャラリー:原則として、月曜日から次の日曜日までの7日間です。
注)会場の設営、撤収に必要とする日数を含みます。
使用できる時間

円形イベント広場:イベントの開催時間は、午後9時まで(撤収は、午後10時までに終了してください。)
市民ギャラリー:午前10時〜午後7時

注)使用の期間及び時間は、使用される方がお申し込みになった時間で、会場の準備・リハーサル・後片付けに必要な全ての時間が含まれます。
会場の準備等の都合で、上記の時間外の使用を希望される場合は、事前にご相談ください。

打ち合わせ 広場を使用される方は、当日の円滑な運営のため、使用日の2週間前までには、広場スタッフと打ち合わせを行なってください。
その際には、会場内の配置図と、全体の進行スケジュールをご用意ください。
団体登録 広場および市民ギャラリーを使用しようとする団体(原則として非営利団体に限ります。)は、団体登録をすることができます。ただし、下記の条件があります。

■登録できる団体の条件やメリットなど
●登録イベント団体は一般よりも早い時期に利用申し込みを行なうことができます。
●登録イベント団体は、市民ギャラリーの企画・展示を行なうことができる団体、円形イベント広場でのイベントを企画・準備・実施することができる団体、もしくは継続的に(例えば月例演奏会等)ステージ等を利用できる団体とします。
●登録できる団体は、原則として非営利団体とします。(法人・任意団体を問いません)
●登録イベント団体の最低構成員数は次のとおりとします。
円形イベント広場 10名  市民ギャラリー 3名

使用申込などの申請窓口 広場及び市民ギャラリーの使用申込や団体登録申請を行なおうとする団体は、あらかじめ、使用等許可(使用等変更)申請書または団体登録申請書を市に提出してください。

申請書提出窓口(( )は受付できる時間帯)
■広場内「六角堂プラザ」1階・インフォメーションカウンター
TEL 0942-36-0006 FAX 0942-36-0066
(午前10時から午後7時まで(休館日を除く))

■広場内大陸食ロード3階・(株)ハイマート久留米事務所
TEL 0942-37-7111 FAX 0942-37-7955
(平日の午前10時から午後5時まで)

使用申込の開始時期
一般
使用しようとする
12ヶ月前の月の1日
登録団体
使用しようとする
14ヶ月前の月の1日
注)「広場の一部」とは、回廊部分のみ、シンボル塔のみ、円形広場の一部分のみ等の利用をいいます。
例えば・・
イベントの団体登録をしている団体が、平成19年11月22日に広場全体を使ってイベントを実施したい場合は、上表の「登録団体」の欄に該当しますので、その申込み開始日は、平成18年9月1日になります。

例えば・・
イベントの団体登録をしていない団体が、平成19年11月22日に広場1階の回廊部分のみを使ってイベントを実施したい場合は、上表の「一般」の欄に該当しますので、その申込み開始日は、平成18年11月1日になります。
使用者の抽選 上表の各申し込み開始月の1日から7日までの受付分で使用希望期日が重複した場合、翌8日(8日が休日の場合、次の営業日)に抽選を行います。
抽選日の翌日以降は先着順で受け付けします。ただし、1月期における抽選分申し込み期間は4日から10日までとします。
使用料の納付及び還付 使用者は、使用する前までに使用料金(使用料及び占用料)を納付してください。
また、利用者の責任によらない中止、または使用期日の60日前までに使用の中止を届け出られた場合は使用料金の全額を、30日前までに使用の中止を届け出られた場合は使用料金の50%をお返しします。
冷暖房の使用 冷暖房の使用
市民ギャラリーについては、冷暖房設備を使用できます。(使用については有料です。)
  冷房:400円/1日
  暖房:760円/1日
注)一日未満の使用でも、使用料は1日分となります。
注)登録団体は、冷暖房の使用料についても減額または免除が受けられます。
注)来館者の快適性を考慮し、原則として下記の期間は冷暖房をご使用ください。
下記以外の期間の使用については、職員へ申し出てください。
冷房=6月1日から9月30日まで(基準温度26度)
暖房=11月15日から3月15日まで(基準温度20度)
機材や作品の管理 イベントの設営のための機材や市民ギャラリーの出展作品等、使用者が持ち込んだ物品については使用者の責任で管理してください。
市は、盗難・破損等の責任を負いません。場合によっては、使用者の負担において、警備員を配置するなどの措置を行なってください。
会場設営・撤収 イベント会場の設営(ステージの音響・照明機材等の搬入及び設置、テント・ごみカート・テーブル・イス等の設置、ごみ袋の準備等)及び撤収については、使用者が行ってください。
テント・ごみカート・テーブル・イス等、会場設営に必要な物品については、備え付けのものであれば、貸し出しを行います。
使用した備品については、汚れ・水分などを除去の上、使用数量を確認し所定の倉庫等に返却してください。
特殊な費用の発生 イベント等の演出内容によっては照明・音響などのステージ技術者を用意しないといけない場合があります。
また、電気を大量に使用される場合は、発電機の持ち込みや、仮設電源盤からの配線工事が必要となります。
どちらの場合も、これらに係る人件費・工事費は主催者(使用者)に負担していただきますので、あらかじめご了承ください。
会場清掃 イベントの設営前、イベント中、撤収後の会場清掃については、使用者が責任を持って実施してください。
清掃については円形広場内だけではなく、広場敷地全体及び周辺道路上も実施してください。
ごみ処理 イベント時、会場内で発生したごみについては、所定のごみ袋に分別回収し、当日持ち帰るか、回収業者に連絡して翌日の朝までに処分してください。
ごみ回収用のカートは無償で貸し出しますが、ごみ袋は使用者で準備してください。
安全管理 来場者に事故やけがのないように、会場内及び会場周辺の警備担当者・警備員の確保や配置については、主催者が責任を持って対応してください。
特に、多くの集客が予定されるイベントについては、2階回廊の一部閉鎖など事前に必要な措置を講じてください。
広場周辺の駐停車対策 広場には駐車場がありませんから、来場者が周辺道路に駐停車をして交通の妨げにならないよう、来場者への事前のお知らせ、近隣駐車場への誘導、車止めの設置等、十分な違法駐停車対策を行ってください。
イベント時の保険 イベントのボランティアスタッフ等の万一の事故やけがに備えて、民間保険会社のレクリエーション(ボランティア)保険等に加入してください。
行政機関等への届出

イベントの内容によっては、各行政機関等への届出が必要な場合があります。(例えば、飲食物を出す場合の保健所への届出など)
使用者は、イベント実施までに各行政機関等との調整や届出を済ませておいてください。
●イベント時に飲食コーナー等を設けて実施する場合の注意点などはこちら
代表的な届出窓口は下表のとおりです。

●飲食コーナー等を設ける場合 久留米保健福祉環境事務所・久留米保健所衛生課
0942-30-1045
●臨時的な酒類(缶ビールなど)の販売 久留米税務署
0942-32-4461
●火(飲食コーナー等のガスコンロ等を除く)・スモーク・危険物の使用 久留米市消防本部
0942-38-5151
●多数の来場が見込まれるようなイベントで、周辺道路等の交通渋滞等が発生することが見込まれる場合など 久留米警察署
0942-38-0110
注)上記以外にも、その内容により様々な届出が必要な場合があります。イベント等の主催者の方は、上記の届出を確実に行なってください。
届出を行なわずに実施された場合で、事故などが発生した場合、その責任の全てを主催者に負ってもらうことはもちろん、広場の使用の取り消しや団体登録の抹消を行なうことがありますので、くれぐれもご注意ください。

臨時営業・バザーにおける注意事項   次のことを守り、食品による事故を防ぎましょう
1. 従事者の衛生管理
  1. 手洗設備及び消毒薬を準備し、作業前、作業後、手指の洗浄消毒を十分にすること
  2. 用便後は、特に手指の洗浄消毒を徹底すること
  3. 発熱、下痢、手指に傷のある人は直接食品に触れる作業をしないこと
  4. 作業中は清潔な外衣を着用すること
2. 食品、器具の取扱い
  1. 原材料は衛生的に扱い、要冷蔵のものは使用直前まで冷蔵庫、クーラーボックス等で保冷しておくこと
    他の食品も蓋のある容器で衛生的に保管すること
  2. 食品、調理器具は直接床に置かないこと
  3. 調理食品は十分に加熱すること,出来上がった食品は衛生的に取り扱うこと
    一度に作りすぎないこと
  4. 食品、容器は厳重に保管し、異物が入らないように注意すること
  5. 従事者以外の立ち入りを禁止すること
  6. 当日の残品は処分し、翌日に持ち越さないこと
お問合せは
久留米保健福祉環境事務所・久留米保健所衛生課
0942-30-1045

営業施設の基準
(福岡県食品衛生法施行条令第2条)

■共通基準
区分
規準
営業施設の構造及び設備
  1. 営業施設は、衛生上支障のない場所にあること。
    ただし、適当な衛生措置が講じられている場合は、この限りでない。
  2. 営業施設の周囲の構造は、排水が良く、清掃しやすいものであること。
  3. 営業施設は、住居その他と区画すること。
  4. 営業施設の天井及び内壁は、平滑で清掃しやすい構造のものであること。
  5. 営業施設の床は、不浸透性材料で作られ、排水が良く、かつ清掃しやすい構造のものであること。
    ただし、水を使用しない場所においては、厚板等を使用することができる。
  6. 営業施設内の明るさは、50ルクス以上であること。
  7. 営業施設の窓、出入口、排水口等外部への開口部には、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備が設けてあること。
  8. 営業施設のうち食品の製造、加工、調理を行う場所(以下「製造場等」) は、通風、換気が良く、蒸気等の排除設備が設けてあること。
  9. 製造場には、原材料、器具及び容器類を洗浄するための流水式洗浄設備が設けてあること。
  10. 製造場等には、従事者用の流水式手洗設備及び手指の消毒設備が設けてあること。
食品取扱設備及び器具
  1. 営業施設の動かし難い器具は、清掃及び洗浄しやすく、食品の移動を最小限にする場所に配置すること。
  2. 営業施設内には器具を洗浄消毒するための熱湯、蒸気等を供給できる設備が設けてあること。
  3. 器具は耐水性で洗浄しやすく、加熱その他の方法で消毒できるものであること。
  4. 営業施設内には、原材料、製品、添加物、器具及び容器包装を衛生的に保存することができる設備が設けてあること。
  5. 冷蔵、冷凍、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に正確な計器が備えてあること。
給水及び廃棄物の処理
  1. 給水設備は、水道水又は次のいずれかに該当する者が行う検査において、飲用に適すると認められた水を豊富に供給することができるものであること
    (1)公立の衛生試験機関
    (2)法第14条第1項又は第15条第1項、第2項若しくは第3項の規定により厚生大臣が指定した者
    (3)水道法第20条第3項の規定により厚生大臣が指定した者
    (4)知事が別に定める検査機関
  2. 水道水以外の水を用いる場合は、その水源が、便所、汚水だめ、動物飼育舎等衛生上影響を及ぼすおそれが大きいと認められる施設から衛生上支障のない位置にあり、給水に係る設備は、外部から汚染されるおそれのない構造のものであること。
  3. 廃棄物の量に応じた廃棄物容器が備えてあること。また、その容器は、耐水性で清掃しやすい構造であること。
  4. 便所は、衛生上支障のない位置に設けてあること。また、ねずみ、昆虫等の侵入及び臭気を防ぐ設備並びに流水式手洗設備及び手指の消毒設備が設けてあること。
■特定基準
区分
規準
飲食店営業喫茶店営業
  1. 調理場は、客席その他の区画すること。
  2. 原材料、食品等を保管するための十分な容量がある冷蔵又は冷凍保管庫が設けてあること。
  3. 洗浄槽は2槽以上とし、熱湯又は洗浄消毒設備が設けてあること。
  4. 適当な場所に客用手洗設備が設けてあること。
  5. 客用便所は、調理場に影響のない場所に置くこと。また、専用の流水式手洗設備及び消毒設備が設けてあること。
菓子製造業
  1. 作業場には、原材料保管庫、製造室及び製品保管庫が設けてあること。
  2. 製造場の壁及び天井は、結露、カビの発生等を防止できる構造のものであること。
乳類販売業
  1. 乳等を常に摂氏10度以下に冷却保存するために、計画販売数量に応じた容量の冷蔵保管庫が設けてあること。
    ただし、常温保存可能品のみを取り扱う施設であって当該品を常温を超えない温度で保存できる場合はこの限りではない。
食肉販売業
  1. 作業場には、食肉保管庫、食肉取扱場及び陳列ケースが設けてあること。
  2. 食肉保管庫及び陳列ケースは、食肉を衛生的に冷蔵又は冷凍できる構造であること。
  3. 食肉取扱場は、洗浄できる処理台、裁断機等が備えてあること。
  4. 作業場には、衛生的に獣骨及び鳥骨を保管できるふた付きの容器が備えてあること。
魚介類販売業
  1. 作業場には調理場、陳列ケース及び保管庫が設けてあること。
  2. 調理場には、流水式の給水設備を備えた調理台及び調理器具並びに生食用魚介類専用の調理器具が備えてあること。
  3. 調理場の内壁は、床面から1メートル以上の高さまで不浸透性材料で腰張りされていること。
  4. 陳列ケース及び保管庫は、耐水性材料で作られ、魚介類を衛生的に冷蔵又は冷凍できる構造のものであること。
  5. 冷凍魚介類を販売する場合、摂氏-15度以下に保つことができる陳列ケースを設けてあること。
そうざい製造業
  1. 作業場には、原材料保管庫、原材料処理場、製造室、包装場及び製品保管庫が設けてあること。
  2. 原材料処理場及び製造室には、2糟以上の洗浄槽、加工台その他必要な器具が設けてあること。
  3. 製造室には、蒸気等排除設備及び放冷設備が設けてあること。
  4. 製品保管庫には、冷蔵又は冷凍設備が設けてあること。
  5. 作業台は、ステンレス等の耐水性材料で作られ、清掃及び洗浄しやすい構造のものであること。
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株式会社ハイマート久留米
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TEL:0942-37-7111・FAX:0942-37-7955
E-Mail:info@highmart-kurume.co.jp
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